法令等の改正により、平成30年1月1日から、募集・求人申込み時に明示すべき事項が
次のとおり追加・明確化されましたので、適切な取扱いをお願いします。
【追加された事項】
・試用期間の有無及びその内容
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨
【明確化された事項】
・労働時間に関し、裁量労働制を採用している場合はその旨
・賃金に関し、固定残業代を採用している場合はその内容
※詳細は、次のHPをご覧ください。
厚生労働省「平成29年職業安定法の改正について」